裁判所は,神奈川県内に何種類かありますが,どの裁判所で手続を取ればよいのか,それは大きく分けて,①どんな事件か,②どこの場所か,によって異なります。

 

 まず①どんな事件かで手続を取る裁判所が異なります。

 

 家庭に関すること,主に離婚,相続,後見などの手続は,家庭裁判所で行うことになります。

  家庭に関する事以外の請求は,請求する金額が140万円より少ない場合には,簡易裁判所で手続を行います。

 

 家庭に関わる事以外の請求で,請求する金額が140万円以上の場合には,すべて地方裁判所で手続を行います。

 

 明確に「いくら」と言えないような事件(たとえば不動産)の場合や金額に表すことができない事件の場合には,それぞれ金額を決めるためのルールがありますので,詳しくはお問い合わせください。

投稿者: 野澤・中野法律事務所