会社の人事制度は、就業規則や労働契約の内容に反映しなければ有効なものとはなりません。就業規則に定めがない、就業規則と実際の運用が異なっているといった状況では、労働者から未払賃金や残業代の主張がなされた場合に、正しい金額を算定・説明することもできないこととなりますし、昇格・降格、昇給・減給、懲戒、解雇といった処分を適切に行うこともできません。このような事態を避けるため、当事務所では、必要に応じて社会保険労務士と協働して、人事労務の「いろはのい」として就業規則や労働契約の作成・精査・改正等を行っております。