日本では,相手に違法があっても,裁判所から支払命令を受けない限り,相手の財産を強制的に差し押さえることはできません。

 

 しかし,給料については例外で,裁判所から個別に支払命令を受けていなくても,いきなり会社の財産を差し押さえることができます。

 

 給料は,人が生活するために必要不可欠なものなので,その分,回収手続を簡単にしているのです。ただし,給料未払いの確実な証拠がなくてはなりません。

 

 意外と知られていない手続です。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所