子の中に相続させたくない者がいる
子は必ず相続人になりますが,例外もあります。
まず,①親や兄弟を故意に殺してしまった子,②親が殺されたことを知っても告発・告訴しなかった子,③詐欺や強迫によって,親に遺言をさせたり,遺言するのを邪魔した子,④遺言を偽造したり,破棄したり,隠した子は,相続人になれません。
また,親に虐待や重大な侮辱をしたり,酷い非行をした子がいる場合,親は家庭裁判所に請求して,その子を相続人から外すことができます。
この場合,請求する家庭裁判所は,お住まいが横浜市内の方は,基本的に横浜家庭裁判所に行います。神奈川県内で横浜市外にお住まいの方は別にご相談ください。
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