民法は,基本的に生まれた人のことを規定していますが,相続については,まだ生まれていない胎児について,相続権があることを明記しています。できる限り子孫に財産を引き継げるように規定されているのです。

 

 胎児がその後,死産してしまった場合には,相続ははじめからなかったことになります。

 

 なお,胎児は,子どもと同様に親が代わって意思表明をします。

 亡くなった親が横浜市内にお住まいの場合,横浜家庭裁判所で審判や調停手続きがなされますが,その際は親権者である親が代わりに手続きを行うことになります。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所