養子縁組は実の親ではない夫婦と親子の関係を結ぶ手続です。養子縁組をしても,原則として,実の親との関係は切れませんので,養子には,2組の親と関係が生じることになります。

 

 ということは,養子は縁組をした親,実の親の双方から相続を受ける権利があるということになります。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所