従業員の賠償責任(第三者に対して)
「運送会社に勤めていますが,勤務中に交通事故を起こしてしまい,被害者に怪我をさせてしまいました。被害者から損害賠償を求められていますが,会社から,その全額を私が支払うよう言われています。応じなければなりませんか」
勤務中の事故の場合,いくら従業員に過失があっても,被害者は会社に対して,直接損害賠償を求めることができます。
勤務中に起きたことには会社が責任を持つべきだからです。
ですから,被害者に対して,直接全額支払えと言われても,従業員には応じる義務はありません。
ただし,会社が被害者に賠償した場合,その賠償金の一部を従業員が負担を求められたら,応じる義務があります。
以前のブログ「従業員の賠償責任(会社に対して)」でご説明したとおり,いくら従業員に過失があっても,従業員がその全額を必ず負担する必要はありませんが,一定の範囲での責任は免れないと考えられます。
その責任の内容は,事情に応じて千差万別ですので,下記リンク先をご確認いただき、個別のご相談は直接弁護士野澤までお気軽にご連絡ください。
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