破産とは、裁判所が選任する破産管財人において、資産を整理して、法令に基づき平等に債務を支払い、会社を清算する手続きです。会社からご依頼を頂いた弁護士は、まずは、スムースに破産手続が開始されるよう、迅速かつ適切に破産手続開始の申立てを行い、破産管財人選任後には、スムースに破産手続が終結するよう、裁判所や破産管財人と会社との間を取り持つことが職務となります。
スムースな再出発を切るためにも事前準備が重要です。資金が完全に底をついてからでは、破産も進められず、途方に暮れてしまいます。資金繰りに危険を感じた場合には、早めにご相談ください。