破産をすると,基本的に,自宅を含めて,財産は全て処分しなければなりません。せっかく買ったマイホームも手放すことになります。債務は多いし,全て払いきるのは難しいけど,それでも何とかマイホームを手放さずに済まないか。一つ方法があります。個人再生という手続です。

 

 再生手続は,破産と異なり,借金を無くす手続ではなく,借金を「少なくする」手続です。基本的に借金を5分の1(ただし,最低額は100万円)にできます。そのかわり,その額は全額,3年から5年以内に計画的に返済しなければなりません。

 

 マイホームを残す場合,住宅ローンは減らせません。少なくした借金を計画的に返済すると同時に,これまで通り住宅ローンを返済することになります。もし,途中で返済できなくなれば,破産となってしまいます。ですから,住宅ローンを支払って,さらにそのほかの借金を計画的に返済していけるか,慎重に検討する必要があります。

 

 無理のない計画を立てて,生活していかなければ払ったお金が全て無駄になってしまいます。個人再生が可能かどうかは,弁護士にご相談ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所