不動産をお持ちの方の相続も争いになることが多いです。

 土地や建物はお金のように分けられません。どの不動産を誰が取得するか,その対価としていくら相続人の間で支払うかなどが問題として残ります。

 

 そんなとき,自分で遺言を書いて不動産の分け方を指定し,多くの不動産を取得する人に生命保険金を受け取らせます。そうすれば,その人はその保険金から不動産を多く取得した分の費用を払うことができます。

 

 相続をスムーズに終わらせる工夫です。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所