亡くなった方が生命保険に加入していた場合,死亡によって保険金を受け取ることができます。この場合,受取人が亡くなった方本人になっていれば,保険金は遺産として相続手続で分配することになりますが,もし受取人が亡くなった方以外になっていれば,それは遺産ではなくなります。

 

 もし,夫が亡くなり,妻を受取人として保険金が出た場合,妻は相続とは関係なく保険金を全て受け取ることができます。それによって相続分が減ることもありません。

 

 このような保険金の特徴を利用して,不動産や株式など問題が多い相続を上手く解決することができます。もし自分の財産が不動産や株式しかなく,相続人の中で分割が難しい場合には,ぜひ保険の活用をご検討ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所