知的障害や精神障害,認知症などで理解力や判断力がなくなった人が,お金を浪費したり,他人にお金をだまし取られないように財産を守るため,後見人という制度があります。

 

 後見人は,基本として,家庭裁判所が選任しますので,家庭裁判所に資料を添えて,申し立てる必要があります。必要資料として重要な一つが診断書です。

 

 その後見人を選任するためには,本人に認知症などの症状があるか,それにより理解力や判断力が衰えていないか,それを医者に診断してもらう必要があります。その診断をするのは,通常,精神科や内科の医師です。診断の際には,よく長谷川式スケールというテストが行われます。

 

 ところで,認知症などの場合はとかく,家族が本人に「病院」に行こうといっても,なかなか本人が「行きたくない」と言われてしまうケースがあります。精神科ですと,行く前から,なぜ行くのか問題になりがちです。内科でも診断は出してくれますので,とにかく病院に行ってもらうことが重要です。

 

 なお,この診断書は,家庭裁判所が書式を配布していますので,医師の診断をもらう際には,書式を準備していきましょう。

 

 弁護士に頼めば,家庭裁判所への申立を含めて,すべてサポートできます。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所