親が亡くなって,預貯金が遺産にある場合,法律上は,当然に法定相続分に従って分割されます。ということは,もし,自分の相続分が4分の1で,預貯金が100万円あれば,自分だけで金融機関に行って25万円を払い戻すことができるのかといえば,そう単純ではありません。

 

 相続においては,遺言により相続分が指定されていたり,遺産分割協議によって法定相続分とは異なる合意をしたり,いろいろな事態が想定されますが,もし,先に法定相続分通りに払い戻して,そのあとに,それとは異なる資料が出てくると,他の相続人が金融機関に「どうして先に支払ったんだ」などと言って,トラブルになる可能性があります。金融機関はこれを嫌がります。

 

 そこで,大抵の金融機関では,相続人全員が一緒でなければ預貯金を払い戻せないようにしています。その対応の適否については意見もあるところですが,これが通常です。ですから,相続人の間で遺産の分け方について問題がある場合には,払い戻しまで長くかかる場合もあるので,注意が必要です。

 

 なお,遺言で預金を特定の人に相続させる場合には,全員で手続せずにスムーズに預金を引き継ぐため,遺言執行者を定めることが多いです。

 

 ここはテクニックですが,ご紹介します。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所