「私の父が昨年亡くなりましたが、

 

父は10年前から私のために、

 

私名義の通帳に

 

毎年100万円を入金して積み立ててくれていました。

 

年間110万円以下であれば、

 

贈与税がかからないと言われて、

 

やったものだと思います。

 

死後、遺品整理をしていてそれが判明しましたが、

 

税務署から、

 

これは贈与ではなく相続であると言われて、

 

課税されてしまいました。

 

納得できません。」

 

 

 

親が子どものために預貯金通帳を作って,

 

代わりに預貯金を行うことはよくあります。

 

当然,子ども名義ですので,

 

子どものものだろう,といいたくなります

 

しかし,実際,その口座は,

 

子どものために「親が利用する」口座となっていませんか。

 

 

 

贈与は,親から子へ財産を「与える」ものです。

 

ですから,親ではなく,

 

「子が利用する」ものでなくては,

 

贈与と言えません

 

子どものために,

 

あくまで「親が利用する」ものでは,

 

名目上,子ども名義にしていても,

 

あくまで「親の財産」となってしまい,

 

相続となるのです

 

 

 

実際,このような事案で,

 

贈与なのか相続なのかが争われた裁判がありました。

 

冒頭のような事案で,

 

① 通帳や届出印を誰が保管していたか

 

② 贈与契約と呼べる体裁(契約書)があったか

 

③ 子どもが利用できる状態にあったか,

 

④ 親が使っていなかったか

 

このようなことが裁判で基準となりました。

 

 

 

親子間で契約書を作ることはないと思います。

 

しかし,相手は税務署となりますので,体裁も大切になります。

 

世の中の多くのケースで贈与とはならないと思います。

 

特に大きなポイントは、

 

③「子どもが自由に利用できるものだったか」になります。

 

 

 

税金に関することも,

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所