残業代は,その支払いが確実になされなければならず,支払う場合,その内容が残業代であると明確に分かる必要があります。

 

 役職手当という名前でも,その額が残業代としての内容となっていれば問題はありませんが,実際には,そのようなことは珍しいです。多くの場合は,「その役職に就いていることについて一律に支払われる」もので,正確な残業代を反映していません。

 

 これでは残業代を支払ったことにはならず,その場合は残業代を別途全額請求できることになります。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所