交通事故の被害者側の過失
交通事故の場合,加害者と被害者のどちらがどれだけ悪いかを考えることになります。これを過失割合といいます。
たまに相談者から伺う話では,保険会社から「自分が止まっていない限り,自分の過失は0にはならない」と言われるということがあります。
これは極端ではありますが,そのような傾向はあります。
たとえば,片道2車線道路で,走行車線を運転していたら,追い越し車線から車が進路変更で前に出ようとして,ぶつかってしまった場合,相手の確認義務の違反は明らかですが,こちらの過失が0とは言い切れず,1割から3割程度認められてしまう可能性があります。
過失割合の考え方には,細かいルールがありますので,個別にご相談ください。
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