たとえば,父親が遺言書を作成して亡くなり,家族以外の第三者に全ての財産を与えた結果,母親と子が遺産をもらえなかった場合,その母親と子は,遺産の一部を「遺留分」として,もらう権利があります。

 

 この遺留分の権利は,父親が亡くなる前に放棄することができます。生前に家族で父親亡き後について話し合い,相続をスムーズに解決させるための制度です。

 

 しかし,中には,父親が子に強く迫って遺留分を放棄させるケースもあるでしょう。それを防ぐために,生前の遺留分放棄には,家庭裁判所の許可が必要となっています。

 

 生前に家族でしっかりと話をし,たとえば,子がすでに多くの財産を受け取っているから,もう財産はいらないということで,遺留分を事前に放棄するなどが想定されます。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所