元妻に養育費を支払っているが,その元妻が再婚して,子どもは新しい父親と暮らしている。元妻は経済的にはこれまでより楽になったのに,自分がこれまで支払っていた養育費をそのまま支払続けなければいけないか。

 

 この点については,もし再婚相手と子どもが養子縁組をしていれば減額を請求できるが,再婚相手が子どもと養子縁組をしていなければ減額を請求できない,と一般的に考えられています。

 

 養子縁組をしていなくても,再婚相手と子どもが一緒に暮らして,お金も出してもらっていることも多いでしょう。それなのに,養子縁組のあるかないかだけで,このような差が生じてしまうのは,個人的には,全くおかしい状況だと思います。

 

 この点は,今後,養子縁組という形式だけではなく,生活実態という面を重視して判断されることを期待したいと思います。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所