自分の祖父が亡くなった場合,まず父が相続をすることになりますが,その時点で父がすでに亡くなっている場合,自分が父に代わり相続をすることになります。これが代襲相続です。

 

 父が存命の場合,まず父が相続して,その父が亡くなれば,父の配偶者である母も相続することになりますが,今回のように父がすでに亡くなっている場合には,子しか相続できません。父の亡くなるタイミングで相続のあり方が大きく変わることになります。

 

 さらに,この代襲相続は家系の下に向かって,繰り返されます。たとえば,祖父が亡くなった時点で,父が亡くなっており,さらにその時点で自分も亡くなっている場合,自分の子が祖父を代襲相続することになります(再代襲)。

 

 このような再代襲は,直系の親族間でのみ発生します。亡くなった方に子どもも親もいない場合には,兄弟姉妹が相続することになりますが,兄弟姉妹の場合にも代襲相続は起きます。しかし,兄弟姉妹の子は,再代襲はできないことになっています。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所