解雇予告手当を払っても,それだけで解雇は有効にはならない
労働基準法は,会社が従業員を解雇する場合には,30日分の賃金の解雇予告手当を渡すか,30日前に解雇予告をしなければならないとしています。給料は,従業員の生活を支えるものですから,即日解雇で,給料もすぐ無くなってしまっては,生活に大きな支障がでてしまうからです。
ですから,たとえ,解雇するべき正当な理由がある場合であっても,解雇予告は必ずしなければなりません。
この点,解雇するべき正当な理由があるから,解雇予告手当はいらないという誤解や,逆に,解雇予告さえすれば,正当な理由がなくても解雇できるという誤解が生じています。
これは誤りですので,特に経営者,人事・労務の皆様はお気を付け下さい。
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