遺言書を書いたけど,財産をあげると書いた人が自分より先に亡くなってしまったら
家族ではないから,相続はさせられないけど,大変お世話になった人だから,自分が死んだら,自分の財産を一部あげたい。
このようなことを考える方は多く,遺言書が活用されていますが,遺言書に書かれた人が先に亡くなったら,注意が必要です。
民法は,遺言を書いた人よりも先に,財産を受け取るべき人が亡くなった場合,その部分について遺言は無効になると定めています。
でも,そのときは,別の人に財産を渡したい。そんなときには対策が必要です。
一つは,遺言書に「もし,その方が先に亡くなったら,●●さんにあげます」と明確に記載してしまうことです。
もう一つは,遺言書ではなく,死因贈与契約を相手と結びます。こうすると,相手が先に亡くなっても無効にはなりません。
ただし,この場合には,財産を受け取る権利は,相手の相続人に移ります。
遺言を書く場合には,様々な事態を想定して書かなければなりませんし、それぞれ個別に対応が必要です。
遺言を書きたいと思ったら,まずは弁護士野澤哲也にご相談ください。
電話 045-663-6933
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