「父が亡くなりましたが,死後,自筆で遺言書を作成していたことが分かりました。しかし,その遺言書には,赤いペンで大きく斜線が引いてありました。これは父が遺言を否定したのではないでしょうか?」

 

 

 

 遺言書は,方式に則って作成されるもので,内容を変更する場合には,変更した内容が明確に分かるよう,方式に従うように求めています

 

 

 

 一方,作成者が遺言書をわざと破り捨てたり,誰かに与えると記載した財産をわざと処分してしまった場合には,作成者が遺言の内容を否定したことになるので,遺言書が無効となります。

 

 

 

 ご質問のケースは,赤い線が一本全体に引かれているだけで,全ての文字が二重線で消されている場合と比べて,書かれている内容は全て分かりますから,作成者が遺言すべてを否定するまでは考えていなかったと言うこともできます。

 

 

 

 しかし,常識的に,赤字で,大きく,斜線を引く,という行為は,簡単な作業ではありますが,遺言書全て否定すると考えるべきです。

 

 

 

 実は,同じ事例が裁判で争われ,2つの裁判所が,いずれも遺言書は有効だと言いましたが,最後に最高裁判所が遺言書は無効だと判断しました。

 

 

 

 その理由は,いわば“常識的に考えれば全て否定する意味”ということなのですが,常識的に考えても,裁判所の間で判断が分かれます

 

 

 

 遺言書が有効かどうかは,このように難しい判断がありますので,遺言書でお困りの際は,お気軽に弁護士野澤までご相談ください。

 

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 「遺言書の書き直し」もご参照ください。

投稿者: 野澤・中野法律事務所