「自分が認知症になってしまった場合に,自分の財産を管理する人を自分で選びたいのですが,可能でしょうか?」

 

 

 

 認知症などの精神障害により自分の財産の管理をできなくなった人の財産を,本人に代わり管理する人を後見人と言います。

 

 後見人は,通常,認知症となってしまった後に,家族が家庭裁判所で手続をします。

 

 しかし,これでは,裁判所が一方的に後見人を決めるので,誰が後見人になるのか分かりません

 

 そこで,自分がまだ元気なうちに自分の財産を管理する人を指名しておこうというのが,「任意後見」という制度です。

 

 もっとも,任意後見は,法律で手続が定められています。

 

 まず公証役場で,公証人を入れて,任意後見契約を公正証書で結ぶ必要があります。誰に,どのようなことを頼むのか,全て書面で明らかにします。

 

 これで,自分が精神障害となった後にも,指名した後見人による支援が受けられます。

 

 ただし,いくら自分で指名したとはいえ,後見人がきちんと財産管理をしてくれているか,これは家庭裁判所が選任する監督人の監督を得なければなりません

 

 任意後見人は,管理の内容をいくつかに分けて,複数の人にお願いすることもできます

 

 公正証書の作成やその内容,実際の監督人の申立など,具体的な手続が必要です。

 

 詳細は弁護士野澤にご相談ください。

 

 

 なお,認知症がもう始まっていて,少し判断力や理解力が衰えてから,心配になってから任意後見を考える場合には,補助や保佐という制度の同時利用も考えられます。

 詳しくは、「保佐と補助」をご覧ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所