「浮気をしたら5000万円支払う」という約束
「夫が浮気を繰り返すので,今後浮気をしたら離婚して慰謝料として5000万円を支払うという誓約書を書かせました。本人が確かに書いたものなので,裁判所でも有効ですよね?」
法律の世界では「書面が大事」です。
しかし,そうはいっても,内容がおかしければ,意味はありません。
あなたのご主人には,どのくらいの貯金がありますか?
あなたのご主人は,不動産をどのくらい持っていますか?
あなたのご主人の年収はいくらですか?
5000万円を支払うためには,何年かかりそうですか?
このように考えて,ご主人が5000万円を払うには何年もかかって現実的ではない,と判断されると,それは「相手にも分かる嘘を言ったに過ぎない」とされてしまい,意味がなくなってしまうのです。
そのような裁判が実際にありました。
弱い立場で,色々な約束をする場合がありますが,内容はよく確認するようにしましょう。
もし,その内容が法的に有効かどうか,心配な場合には,弁護士野澤哲也にお気軽にご相談ください。
電話 045-663-6933
メールアドレス nozawa@shiminsogo-lo.gr.jp
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