遺留分はいつまで請求できるか(請求期限)
「父が亡くなり,兄弟姉妹4人で相続をしましたが,
遺産分割協議が10年経ってもまとまりません。
そんな中,偶然父の遺言書が見つかり,
全て私に相続させるという内容が出てきました。
遺留分は父が亡くなってから10年経過したら請求できないと聞いたのですが,
私は全て相続できますか」
遺言があって,
誰かが全ての財産を引き継ぐとされていても,
亡くなった方の配偶者や子,
親は最低限の取り分を遺留分としてもらうことができます。
この遺留分は,
相続を知ったとき,そして遺留分としてもらう財産があることを知ってから1年以内,
もしくは遅くとも
その人が亡くなってから10年以内に請求をしなくてはなりません。
とすれば,今回のご質問のように,
遺産分割協議で10年が経過してしまえば,
もう遺留分は請求できなくなってしまうように思えます。
しかし,このご質問では,
10年が経過してから遺言書が見つかり,
それで初めて遺留分の話しが出てきました。
なのに,これで遺留分を主張できないとしてしまえば,それは
遺留分の権利を持つ人にとって大きな不利益
になってしまいます。
そこで,実務的には,
10年が仮に経過してしまったとしても,
遺留分が明らかになったときから6ヶ月以内に請求すれば,
遺留分をもらうことができる
と考えています。
とはいえ、亡くなってから10年も経った後の6ヶ月
は意外にすぐに経ってしまいます。
遺留分は,
そもそも複雑で難しい手続
です。
遺留分が明らかになったらすぐに専門家に相談しましょう。
弁護士野澤は遺留分につき,いつでもご相談に応じています。
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