「父が亡くなり,兄弟姉妹4人で相続をしましたが,

 

遺産分割協議が10年経ってもまとまりません。

 

そんな中,偶然父の遺言書が見つかり,

 

全て私に相続させるという内容が出てきました。

 

遺留分は父が亡くなってから10年経過したら請求できないと聞いたのですが,

 

私は全て相続できますか」

 

 

 

遺言があって,

 

誰かが全ての財産を引き継ぐとされていても,

 

亡くなった方の配偶者や子,

 

親は最低限の取り分を遺留分としてもらうことができます。

 

 

 

この遺留分は,

 

相続を知ったとき,そして遺留分としてもらう財産があることを知ってから1年以内

 

もしくは遅くとも

 

その人が亡くなってから10年以内に請求をしなくてはなりません

 

 

 

とすれば,今回のご質問のように,

 

遺産分割協議で10年が経過してしまえば,

 

もう遺留分は請求できなくなってしまうように思えます。

 

 

 

しかし,このご質問では,

 

10年が経過してから遺言書が見つかり

 

それで初めて遺留分の話しが出てきました

 

 

 

なのに,これで遺留分を主張できないとしてしまえば,それは

 

遺留分の権利を持つ人にとって大きな不利益

 

になってしまいます。

 

 

 

そこで,実務的には,

 

10年が仮に経過してしまったとしても

 

遺留分が明らかになったときから6ヶ月以内に請求すれば

 

遺留分をもらうことができる

 

と考えています。

 

 

 

とはいえ、亡くなってから10年も経った後の6ヶ月

 

は意外にすぐに経ってしまいます

 

 

 

遺留分は,

 

そもそも複雑で難しい手続

 

です。

 

 

 

遺留分が明らかになったらすぐに専門家に相談しましょう。

 

弁護士野澤は遺留分につき,いつでもご相談に応じています。

 

 >>弁護士野澤の相続問題に関する情報はこちら

 

 遺留分に関する以下のブログも是非ご覧ください。

 

 「遺留分」 

 

→ 「遺留分の生前の放棄」

 

 「事業承継における遺留分の注意点」

 

 

 

電話 045-663-6933

メールアドレス nozawa@shiminsogo-lo.gr.jp

投稿者: 野澤・中野法律事務所