「私は,何年も某サラ金業者から借り入れと返済を繰り返していましたが,

 

昨年,返済が厳しくなり,

 

業者に自分で電話をして相談しました。

 

すると,債務がまだ50万円ほど残っているが,

 

返済額を減額できると言われ,

 

減額の和解をしてもらい,

 

その後も支払い続けてきました。

 

このたびインターネットで試しに過払い金の計算をしてみたら,

 

業者と和解をしていた時点で

 

すでに過払い金が発生していたことが分かりました。

 

騙された気分になり,

 

それを業者に言ったら,

 

和解をすでにしているから応じられない

 

と言われてしまいました。

 

もう過払い金はもらえないのでしょうか」

 

 

 

「騙された」。

 

まさに,この一言だと思います。

 

業者は,このことを知っていて,

 

過払い金を支払いたくないから,

 

敢えて減額で和解をしてきた?

 

確認をしたことはありませんが,

 

そうなのかもしれません。

 

 

 

一方で,支払う側も,

 

そのときに自分で計算したら分かっていたのではないか。

 

それなのに,減額で和解したのではないか。

 

和解は,後で簡単に取り消されたら意味がない。

 

実際に,減額の和解を有効としてきた裁判例も見受けられます。

 

 

しかし,やはり,いくら情報が溢れているといっても,

 

実際に専門家に相談しないで,

 

自分の過払い金を知る事はとても難しい

 

借金をしているという弱い立場。

 

業者に「減額する」と言われてしまえば,

 

有り難いと思ってしまう。

 

そんな支払う側に,

 

和解のとき,過払い金を認識する余地などない

 

私は,そのように考えるのが普通だと思います。

 

実際にそのような裁判例も多いです。

 

 

 

このような減額和解がある中で,

 

過払い金を請求しても,

 

業者はすぐには応じず,

 

訴訟になるケースがあります。

 

しかし,回収できる可能性が十分ありますので,

 

過払い金の回収でお困りの際は,

 

是非弁護士野澤にご相談ください!

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所