借地と立ち退き
日本の法律では,土地は一度他人に貸すと,簡単に返してくれと言えなくなる現状があります。土地を貸す場合には,普通期限を定めますが,その期限が過ぎても,返してくれとは簡単には言えません。
土地を貸すと,普通はその土地の上に建物を建てます。しかし,建物は一度建てるとそう簡単に壊れたりせず,長く使用することになります。それを前提に,土地を借りて建物を建てる人を保護する仕組みになっているのです。
では,どうしたら土地を返してくれといえるのか。ポイントは,主に,3点,①自分がその土地を使う必要があるか,②相手がどれだけその土地を使い続ける必要があるか,③どれだけ立退料を支払えるか,にあるといえます。
③立退料に関連して,借地の場合,借地の権利(=土地を借りる権利)そのものに値段があります。更地価格を基準に割合で値段がつきますので,それなりの金額になります。立退料は,その借地の金額のほか,建物の値段や建物を利用していたことによる収益などを加算した金額となりますので,多額の費用がかかることを想定しなければなりません。
具体的な立退料は,①や②との関係で増減しますし,その他の要素も複雑に絡み合い,交渉次第となります。立ち退きをお考えの方は,まず弁護士にご相談ください。
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