重い認知症などにより,理解力や判断力がなくなった場合には,後見人を選任することで,ご本人の生活や財産を守ります。

 

 しかし,軽微の認知症などで,理解力や判断力が衰えているけれども,それほど酷くない場合,それでも騙されやすいことには変わりはなく,その方の生活や財産を守る必要があります。そのときに活用されるのが,「保佐」「補助」という制度です。

 

 保佐や補助も,家庭裁判所の選任が必要ですが,後見ほどご本人の理解力,判断力が衰えているわけではありませんので,不動産などの重要な財産を売買したり,借金を負ったりするような一部の場合に限定して,保佐人や補助人の同意が必要となります。

 

 後見人を付けるべきだと思って,家庭裁判所に申立をしたら,保佐や補助になったというケースもあります。そもそも何のために,何を守るために後見や保佐・補助を使うのかという観点も重要ですので,そのような具体的な戦略については,直接弁護士にご相談ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所