アパートやマンションの賃貸借契約を結ぶとき,契約書の中で,家賃を滞納した場合には,契約を解除できると定めます。滞納期間を具体的に1ヶ月や2ヶ月と明示する場合がほとんどですが,たとえば,1ヶ月滞納したら解除できると明示していても,必ずしも1ヶ月滞納したらすぐに契約解除できるわけではありません。

 

 一般的に賃貸借契約を解除するためには,「信頼関係を破壊する事情があるか」が問題となります。家賃を滞納しても,それまで長らく真面目に家賃を支払い続けていて,退職などを理由に一時的に家賃を支払えなくなってしまった場合には,信頼関係は未だ破壊されていないとして解除が認められない場合があります。逆に,家賃の滞納がしばらく続き,連絡も取れず,改善の見込みがない場合には,解除が認められることになります。

 

 家を借りるということは,大家と借り主の間で長いお付き合いをしていくことになりますが,そういう場合には,双方の信頼関係が重要であると法律の世界でも考えるわけです。具体的に、どのくらいの滞納があれば解除が認められるかは、ほかの事情との関係でケースバイケースですので、詳細は弁護士にご相談ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所