親や配偶者,兄弟姉妹が亡くなった場合,相続となりますが,相続の際,誰がどのくらいの遺産を受け取ることができるかは,法律によって定められています。

 

 まず,配偶者(亡くなった方の夫や妻)がいる場合,その配偶者は最初に遺産を受け取る権利を得ます。その配偶者以外に,どのような関係の方がいるかによって,その取り分は以下のように異なります。

 

1.子どもがいる場合:配偶者は2分の1
2.子どもがおらず,親がいる場合:配偶者は3分の2
3.子どもも親もおらず,兄弟姉妹がいる場合:配偶者は4分の3
 

 

 なお,離婚した元配偶者には,相続する権利はありません。日本では重婚が認められていませんので,相続できる配偶者は常に一人だけです。ただし,遺言を書くことによって,以上の法律が定める相続割合を変更することができます。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所