お金を借りた後,法律違反の利率(概ね18から20%を超える年利)で利息を支払っている場合,違反した利息は元本に充当されて,当初の予定よりも早く借金が減っていきます。それを続けていくと,当初の予定通り返済したら払いすぎということになり,法律上,過払い金として業者からお金を返してもらうことができます。

 

 借金の消滅時効と同様に,過払い金にも消滅時効があります。過払い金の消滅時効は,最後に返済してから10年間です。10年となると,それなりの期間ですので,昔借りていた借金を完済してまだ10年以内であれば,過払い金を返還請求できることになります。

 

 過払い金があるかどうか,まだ請求できるかどうか,これは時間との勝負にもなりますので,思い立ったらすぐに弁護士にご相談ください。債務整理のご相談は、無料で実施しています。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所